任意整理で多重債務を解決する

任意整理とは、債務整理の方法のひとつですが、任意と言うように法的な手段を使って債務を整理する方法ではありません。

債務者(お金を借りた人)が債権者(お金を貸した人)と交渉して、利息や、遅延損害金、月々の支払額などを減らしてもらう事になります。
 ですから裁判所などを利用する訳ではありません。

任意整理の方法自体は、このように簡単なのですが、実際にはお金を借りた本人が交渉を申し出ても、消費者金融などの業者が任意整理に応じる可能性はかなり低いと思います。
 ですから一般的には、弁護士などに任意整理を依頼するのが普通です。

しかし弁護士からすると、任意整理は交渉などで非常に手間が掛かる割には、大きな企業などと違って、個人の任意整理では債務額が少ないので安い報酬(弁護士からすると)にしかなりません。
 弁護士に相談するほぼ間違いなく、弁護士の手間の掛からない自己破産をすすめられると事になると思います。

任意整理のメリット

裁判所などを通さないので、複雑な手続きなどが必要ありません。

法的な手続きではないので、法律などの制限を受ける事はありません。

利息や、遅延損害金、月々の支払額の減免などが可能。

任意整理のデメリット

法的な手続きではありませんので、債権者が同意しなければ、利息や、遅延損害金、月々の支払額の減免してもらえるとは限りません。

消費者金融などの業者のブラックリストに載ります。

>> 特定調停とは


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