特定調停で多重債務を解決する
特定調停とは、わかりやすくいえば裁判所が間に入った任意整理といったところでしょうか。
特定調停は「まだ支払い不能ではないけれど、このままでは行き詰まってしまう」と言う人を救済するものです。
1 簡易裁判所の調停委員が間に入るので、任意整理ほどでは無いと思いますが、それでも強制力がありませんので、債権者が調停に同意しなくてはなりません。
しかし、いったん調停が成立すると「確定判決」と同じ扱いになりますので、お互いに強制力があります。
ですから債権者にも調停内容は強制力がありますが、債務者も同じですので、調停成立のあとで、支払いが滞ったりすると、
訴訟などを経ることなく直ちに強制執行手続きされるという事にもなりかねませんので、その後の返済には充分注意する必要があります。
特定調停のメリット
手続きが簡単で費用も少なくて済みます。
債権者との交渉に調停委員が間に入ってくれます。
特定調停のデメリット
調停が成立しなければ強制力がありません。
調停成立後に、支払い出来ないなどの場合は直ちに強制執行の可能性。
消費者金融などの業者のブラックリストに載ります。