個人再生で多重債務を解決する
個人再生とは、民事再生法による再生手続で、自己破産と違い、借金は大幅に減りますが、借金が全額無くなる訳ではありません。
具体的には、原則的に債務の5分の1か100万円の多い方を返済する事になります。
借金が1千万円であれば1/5で200万円、借金が300万円であれば1/5は60万円ですが、最低額の100万円と言うことになります。
原則として減額された借金を3年かけて返済しなくてはなりません。
個人再生のメリット
自己破産で免責になると、借金が全額免除されますが、そのかわりマイホームなどの財産も全て失う事になります。
しかし個人再生の場合は、マイホームを持ったままでも借金を整理できます。
しかしマイホームのローンや金利などは、減額されませんのでそのまま払い続けなければなりません。
またマイカーなどでローンがある場合は、クルマは失う事になります。
個人再生では、自己破産のような仕事などの資格制限がありません。
個人再生のデメリット
また保証人がいる場合は自己破産と同じで、いくらあなたが借金が整理されたとしても、保証人の責任が無くなる訳ではありませんので、代わりに保証人が借金を払わなくてはならなくなります。
ただし、住宅ローンを除いた負債総額が5000万円以下で、継続的な収入の見込みがないと個人再生は利用できません。
また手続きに半年ほどの長い期間がかかり、その後3年間の支払い中に、失業その他の理由で収入が減ったりなくなっても支払い続けなければなりません。
また個人再生もほかと同じく、ブラックリストに載ります。
>> 自己破産とは